昭和12年学会
会則
第1条(本会の名称)
本会は、「昭和12年学会」と称する。
第2条(本会の目的)
本会は、昭和12年(1937年)に我が国と世界で起きた歴史事象の研究並びにその研究者相互の協力促進を目的とする。
第3条(本会の事業)
本会は、前条の目的を達成するために、以下の事業を行う。
①大会の開催
②学術成果の紙媒体での発表
③前2号のほか理事会が適当と認めた事業
第4条(会員)
(1) 本会の会員になろうとする者は、本会の目的に賛同する者であり、かつ、会員1名以上の推薦に基づき、理事会の承認を得なければならない。
(2) 本会の会員になろうとする者は、本会所定の入会申込書に必要事項を記載の上、理事会に提出しなければならない。
第5条(年会費)
会員は、以下の金額の年会費を納めなければならない。
①年会費は、3000円とする。
②学生の年会費は、3000円とする。
③賛助会員の年会費は、一口50000円とする。
第6条(会員の資格喪失)
会費を2年間滞納した者は、退会したものとみなす。
第7条(理事会)
(1) 本会に理事会を置き、次の役員でこれを構成する。
①会長
②事務局長
③理事若干名
④大会準備委員長
⑤理事(非常勤)
⑥会計監査
(2) 理事会は、会長が適宜これを招集する。
(3) 会長、事務局長、大会準備委員長は、理事より任命する。
第8条(理事の職務)
(1) 理事は本会の運営を司る。
(2) 各理事の職務については、下記の通りとする。
①会長は、本会を代表し、会務を統括する。
②事務局長は、本会の事務を処理する。
③大会準備委員長は、大会の開催を司る。
第9条(役員の選出及び解任)
(1) 理事会は、互選により会長の候補者を会員総会に推挙する。 会員総会は、出席した会員の過半数の賛成により、会長を選任する。
(2) 会長は、理事、事務局長、大会準備委員長の候補者を会員総会に推挙する。会員総会は、出席した会員の過半数の賛成により、これらの役員を選任する。
(3) 会員総会は、その3分の2の決議により役員を解任できる。
第10条(役員の任期)
(1) 役員の任期は3年とする。但し、再任を妨げない。
(2) 役員が辞任し、前任者の任期途中で新たに役員に就任した者については、前任者の残存期間を任期とする。
第11条(会員総会)
(1) 本会の通常会員総会は、原則として、年1回開催する。臨時会員総会は、必要がある場合に会長が招集する。
(2) 会員総会の決議は、出席した会員の議決権の過半数で議決する。ただし、可否同数のときは、会長が決する。
(3) 会員は、1個の議決権を有する。
第12条(論文審査委員会)
事務局に論文審査委員会を置く。論文審査委員は、会員の中から会長がこれを委嘱し、掲載論文の審査を行う。
第13条(編集委員会)
事務局に編集委員会を置く。編集委員は、会員の中から会長がこれを委嘱し、学術雑誌若しくはそれに代わる紙媒体の編集及び発行を行う。
第14条(事務局の所在地)
本会の事務局は、東京都豊島区駒込1-41-15-408(岡田宮脇研究室内)に置く。
第15条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第16条(会則の改正)
本会則の改正は、会員総会の議決を経て、これを行う。
附則 この会則の施行日を、本会の設立年月日とする。
附則 なお、令和3年度の会計年度のみ、令和3年10月1日から、令和5年3月31日までの18カ月を以って行うものとする。
このため、令和4年度の会計年度は、令和3年度の会計年度に織り込むものとする。
附則 この規約は令和4年9月11日から施行する
<改正履歴>
平成30年5月28日 施行
令和元年11月10日 第2回総会にて規約改正
第7条 役職の追加
理事(非常勤)
会計監査
第15条 会計年度の変更
11月 1日→10月1日
10月1日→9月30日
令和2年10月30日 第40回理事会にて規約改正 (第3回総会〈郵送対応〉にて全会員が承認)
第14条 事務局の所在地の変更
東京都文京区水道二-六-三 2階→東京都豊島区駒込1-41-15-408(岡田宮脇研究室内)
令和4年9月11日 第4回総会にて規約改正
第15条 会計年度の変更と附則の追記
(変更前)毎年10月1日に始まり、9月30日に終わる。
(変更後)毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。